1月27日(月)より中国にて実施される「海外団体旅行の渡航禁止」に関して、当初ビザの種類によって判別されるのでは、と仮説を立てていましたが、その判断基準はいまだ不明です。参考までに各種ビザの種類を下記に列挙致します。
参考) ビザの種類
【団体旅行】
滞在期間は15日以内です。この場合、中国の旅行会社が主催する添乗員付きツアーに申し込みことになりますが、団体観光ビザはこの旅行会社を通じて、申請を行うことになります。申請書類は、観光会社が取りまとめます。
【個人観光一次ビザ】
ビザの申請人が一定の要件を満たす場合には、「団体観光」の形式を取らなくても、ビザが発給されます。この場合、滞在時間は15日または30日以内です。ビザを申請する人は、前もって旅行日程を作成して、中国の旅行会社に旅行の手配を行い、併せて旅行会社を通じて、ビザを申請することになります。
【沖縄県数次ビザ/東北六県数次ビザ】
個人観光で1回目の訪日の際に沖縄県又は東北六県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)のいずれかの県に1泊以上する方に対して,以下の一定の要件を満たす場合に,数次ビザ(有効期間3年,1回の滞在期間30日以内)を発給しています。 ビザ申請人は,予め旅行日程を作成の上,中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。
対象者は以下のとおりです。 ア 沖縄県に宿泊する場合 (ア)十分な経済力を有する者とその家族,又は (イ)一定の経済力を有する者で,過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族 イ 東北六県に宿泊する場合 一定の経済力を有する者とその家族
【十分な経済力を有する者向け 数次ビザ】
個人観光客で,「十分な経済力を有する者とその家族」及び「過去3年以内に2回以上特定の個人観光ビザで訪日した者(団体観光及び大学生等向け一次ビザで訪日した者を除く)」に対しては,1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間3年,1回の滞在期間30日以内)を発給します。 ビザ申請人は,予め旅行日程を作成の上,中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。
【相当な高所得者向け 数次ビザ】
「相当な高所得者とその家族」に対しては,有効期間5年,1回の滞在期間90日以内の数次ビザを発給します。このビザは観光,商用,親族・知人訪問等の目的に使用できますが,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。 ビザ申請人が用意する書類は中国国内の旅行会社にお問い合わせください。
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